DRAGON DRONES

プロドローンインストラクターが綴る本気のドローン情報

【航空法改正】マビックミニ(MavicMini)も対象です!緊急用務空域が設定された。

こんにちは、プロドローンインストラクターの橋本竜です。
普段はYouTubeでドローン情報を動画で解説しています。
ドローンの法規制や操縦方法、撮影テクニックも学べるDRAGONDRONESもよろしくお願いします。

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今回のテーマ「緊急用務空域」です。

200g以上のドローン(無人航空機)は航空法で、空域や飛行方法が規制されています。
令和3年6月1日より新たに施行された「緊急用務空域」は飛行する空域を一時的に制限する法律です。

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*国交省航空局HPより抜粋
航空法では3つの空域と緊急時に設定される空域の4エリアを制限しています。

1.空港周辺

空港等の周辺(進入表面等)の上空の空域(A)では安全性を確保し、許可を受けた場合を除き飛行は出来ません。
空港の滑走路などの配置によって異なるので、近くに空港がある場合は必ず制限空域などを確認してから飛行させてください。
詳細はDRAGONDRONESの講習会で解説しています。

2.150m以上の高さの空域(C)

ドローン(無人航空機)を飛行させる際、機体の対地高度を150m未満に保った飛行を行ってください。
但し、山間部を単に飛行する際に対地高度が150m以上となる場合、設備点検等で対象物の周辺を飛行させる際に対地高度150m以上となる場合は許可を得る必要はありません。

3.人口集中地区の上空(D)

5年に一回行われる国勢調査の結果から設定される人口集中地区(DID)上空においても飛行は禁止されています。

この3つの空域は、国土交通省大臣へ申請を行い許可を得た場合飛行が可能となります。*ただし補助員設置等の制約が発生します。

 

新たな空域制限として緊急用務空域が設定されました。

4.緊急用務空域(B)

緊急用務空域とは、警察、消防活動等の緊急用務を行う為の航空機の飛行が想定される場合に、ドローン(無人航空機)の飛行を原則禁止する空域として指定されるエリアです。また、ドローン(無人航空機)を操縦させる者は、飛行前に子の空域に該当するかを確認することも義務付けられています。

「緊急用務空域」はいつ設定されるのか?

緊急用務空域の設定は、2021年3月に発生した栃木県足利市の山火事の消火活動の際に、消火活動として飛行していたヘリコプターの航路をドローンが妨げて、消火活動を阻害した事から、急遽作られた空域制限なのです。
今後発生するであろう、山火事などの大規模火災や集中豪雨などによる川の氾濫や浸水被害の救助活動、警察などの捜索活動など緊急性の高い事案で空域を航空機が航行する際に発動されると思います。

規制されるドローンは全ての機体です

航空法では200g以上の無人で飛行させられる航空機を「無人航空機」として規制していますが、今回の緊急用務空域に関しては重さに限らず全ての無人機が対象になります。
DJI Mini2やMavicMini、ParottoManboなども該当しますので、安易に飛行させようとしないでください。