DRAGON DRONES

プロドローンインストラクターが綴る本気のドローン情報

ドローンの規制緩和が始まった!

こんにちはプロドローンインストラクターの橋本竜です。
このブログはYouTubeチャンネル「DRAGONDRONE」で解説している動画のスクリプトをそのまま公開しています。

ご無沙汰しております。

前回の動画がたしか4月14日ですから、ほぼ一カ月ほど動画を公開できませんでした。
ほぼ毎月のように2週間~20日間程度の出張を繰り返しているため、なかなか落ち着いて動画をアップできませんでした。
そんな4月からドローンを取り巻く環境に大きな変化が現れました。
 
行政改革改革大臣の河野太郎衆議院議員の公式サイトでも公開されていますが、ドローンの規制緩和について私たち運用者にとって負担が軽減される内容が掲載されています。

ドローン飛行に関する航空法上の許可基準の改正と手続の合理化を行いました。

 
1つ目は、目視外の高 高度飛行です。これまでは、目視外での高度150m以上の飛行には、どのような場所であっても原則、補助者の配置が必要でした。
今後は、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行や、高い構造物の点検のための構造物周辺に限定した飛行などは、「必要な安全対策」を講じていれば、150m以上であっても補助者を配置せずに飛行できるようになります。
「必要な安全対策」も、これまでは、飛行前に現場確認をすること、立入管理区画を設定して立て看板を設置することなどが規定されていました。
今後は、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低く、飛行前の現場確認や立入管理区域の設定が難しい場合には、立て看板の設置などの対策が不要になります。
 

2つ目が、目視外の物件投下です。

これまでは、目視外で荷物を切り離す場合は、原則、補助者を配置するか、荷物を下ろすためにわざわざ着陸する必要がありました。
今後は、ドローンによる荷物配送を想定し、荷物を切り離す場所及びその周辺に立入管理区画を設定し、高度1m以下で荷物を切り離す場合は、補助者の配置が不要となります。
 

物件管理者への手続の有無の明確化です。

これまでは、ドローンが、道路、河川、港、国立公園等の上空を通過する場合、航空法及び電波法上の飛行許可以外に、それぞれの管理者に対する飛行許可等が必要か否かについて整理がされていませんでした。
そこで、手続の洗い出しや所管省庁との調整を行い、ドローンが単に上空を通過する場合は、原則、手続が不要となる法令を整理しました。
 

今後、原則手続が不要となる法令

道路交通法、道路法、河川法、自然公園法、国有林野の経営管理に関する法律、港則法、海上交通安全法、港湾法、漁港漁場整備法
 
taro.orgより抜粋
 
これらは、航空法や国交省令が変わったわけではなく、主に審査要領の内容変更や手続きの簡素化が行われたというものです。
 

一時的な対地高度150m以上の上空目視外飛行時の補助者が不要となる

目視外飛行はどのような状況であっても目視外となる際に、地上に補助員を設け、周囲にドローンが飛行する旨の看板等の設置が義務付けられていましたが、山間部の谷間における目視外飛行においては、必要な安全対策を講じることを前提として補助者配置が不要になる旨が明確になりました。
これは構造物の点検の飛行で構造物周辺に限定されたエリアの目視外も適用となりますし、立入区画の設定を行った対地高度1m以下の物件投下においても同様となります。
注意したいのは、あくまでも目視外の承認を得たうえでの飛行です。
 

物件管理者への手続きが原則不要になる

今まで、例えば国有林上空の飛行に際しては所轄の林野事務所に飛行の届け出を行わなければなりませんでした。
あとは、道路上空を飛行する際にも道路の使用許可など、その地域の警察署に許可が必要かの相談を行ったりしていましたが、単にドローンが上空を通過する場合は原則、手続きが不要となりました。
TV番組や映画の撮影にとってこの辺りの許可や届け出が不要になったのはとてもありがたいのではないでしょうか?
手続きの煩雑さから行政書士の方に依頼していた費用がゼロになる場合が多くなると思います。
時間もコストも削減ですね。