DRAGON DRONES

プロドローンインストラクターが綴る本気のドローン情報

ドローンの飛行方法規制とは

飛行方法の規制

改正航空法ではドローンの飛行空域以外にも飛行方法について規制がされています。

おおよそのことは国土交通省のHPで確認できるのですが、もっと詳しく知りたい!という方のために徹底的に調べました。

 

禁止されている飛行方法

f:id:ryu-hashimoto:20180621170446p:plain

出典:国土交通省航空局ホームページ

  1. 夜間飛行の禁止。日中(日出から日没まで)に飛行させること
  2. 目視外飛行の禁止。目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
  3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空を飛行させないこと
  5. 爆発物など危険物を輸送しないこと
  6. 無人航空機から物を投下しないこと

 独学でドローンの規制を学ぶ

1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること

日中とはその地域の気象台が発表している日出と日の入の時刻と定められています。

2. 目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること

目視とは裸眼だけではなくメガネやコンタクトでの矯正視力も含まれています。サングラスなども度付きのものを使用すれば目視とされます。

3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

三者物件とはどういうものなのかを解説します。

三者物件とは、中に人が存在することが想定される機器、建築物その他の相当の大きさを有する工作物等です。
具体的には、
車両(自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機器、港湾のクレーン等)
工作物(ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等)です。

また保護すべき物件ではないものとして、土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)、自然物(樹木、雑草 等)とされています。

注意が必要なケース

土地と一体となっている鉄道線路に30m未満に近接した飛行を行っても第三者物件に該当しないため一見問題ないように思えますがその線路を鉄道が走った時は第三者物件に該当するので注意が必要です。

4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空を飛行させないこと

多数の者の集合する催しとは特定の場所や日時に開催される多数の集まるものを指します。この「多数の者の集合する」とは集合する人数や規模だけではなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって判断されます。

航空法第 132 条の2第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等も該当するので注意が必要です。

イベント上空の飛行規制を書籍で学ぶ

5. 爆発物など危険物を輸送しないこと

危険物とは、航空法施行規則第194条第1項に掲げる火薬類、高圧ガス、引火性液体、可燃性物質類等が該当します。危険物に該当するかが明らかでない場合は国土交通省航空局に問い合わせてください。

6. 無人航空機から物を投下しないこと

水や農薬等の液体や霧状にしたものの散布も物件投下に該当しますが、モノを運んで「置く」場合は該当しません。

特に注意したいイベント会場の飛行
催し場所の上空飛行には明確な体制でおこなう。

催し場所での飛行申請は地図上に飛行範囲と飛行高度、立入禁止区画を色分けして明確にする必要があります。また飛行体制も記載して人員配置図も兼ねるように表記しましょう。

・飛行させる無人航空機について、プロペラガードを装備して飛行させる。

・地表等から150m未満で飛行させる。

・飛行速度と風速の和が7m/s以上の状態では飛行させない。

無人航空機の飛行について、補助者が周囲に周知を行う。

・催しの主催者等とあらかじめ調整を行い、以下に示す立入禁止区画を設定し、第三者が当該区画に立ち入らないよう措置する。

立入禁止区画の範囲は飛行高度によって定められています。(表1参照)

表1飛行高度による立入禁止区画(催し場所上空飛行)

飛行の高度

立入禁止区画

20m未満

飛行範囲の外周から30m以内の範囲

20m以上50m未満

飛行範囲の外周から40m以内の範囲

50m以上100m未満

飛行範囲の外周から60m以内の範囲

100m以上150m未満

飛行範囲の外周から70m以内の範囲

飛行高度を20m未満、飛行範囲を外周20mの円とすると立入禁止区画は飛行範囲中心より50mとなるのです。

例えば帯状に飛行範囲を設定するとその外形線からの距離30m(高度20mの場合)を立入禁止区画に設定します。

ドローン関連法規制の書籍